2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
米軍が原状回復を怠ったことは不問に付し、またいで通れる程度の空き缶などを並べた宮城さんは強制捜査と連日の取調べ、余りにも恣意的です。半田参考人は、この事例を本法案の先取りだと指摘し、何が機能阻害行為に当たるかは認定する側のさじ加減一つだと批判しました。そのとおりではありませんか。 馬奈木参考人が戦前の要塞地帯法の条文を紹介しました。
米軍が原状回復を怠ったことは不問に付し、またいで通れる程度の空き缶などを並べた宮城さんは強制捜査と連日の取調べ、余りにも恣意的です。半田参考人は、この事例を本法案の先取りだと指摘し、何が機能阻害行為に当たるかは認定する側のさじ加減一つだと批判しました。そのとおりではありませんか。 馬奈木参考人が戦前の要塞地帯法の条文を紹介しました。
福島原発訴訟という、原発事故の被害者が国と東京電力を被告に原状回復と被害救済を求めた裁判に関わっています。また、沖縄の問題にも様々な形で関わってきました。そうしたことから、沖縄や原発も含め、これまで余り議論されていない論点を中心に意見を述べたいと思います。 本論に入る前に、法案に対する私の印象を述べておきます。 この法案は、大体において四つの言葉から成り立っています。
土地の返還時、原状回復は日本政府が行うことになっていますが、いいかげんな作業だったため、あちこちに薬きょうや空き缶などの廃棄物が散乱しています。その廃棄物の一部を北部訓練場のメーンゲートに置いたことが威力業務妨害などに当たるというのです。 置かれた廃棄物は空き缶などで、またいで通れる程度の分量でしかありません。
本来これ、返還するときに原状回復の責任が米軍にあるはずなのに、地位協定でこれ負わせていないんですね。そうであれば、自衛隊の責任ですよ。ところが、そうなっていないと。現実に大量の廃棄物がこの北部訓練所跡地にあるということ、それへの認識と防衛省としての対応はいかがでしょうか。
例えば、UR、都市再生機構の賃貸住宅につきましても、クロスが貼ってあって、その下のコンクリートが構造上どうしても大事なところで、くぎとかを刺したら困るというような場合でなければ、そういった場合でなければ、転倒防止措置について、事前に承諾を得て、原状回復義務を免除するということになってございます。
さらに、事業計画には、事業終了後の設備の撤去、そして原状回復に関する事項も記載をするよう、ガイドラインなどを通じて求めていくことにしています。 こういった仕組みを通じて、地域と共生する、歓迎される再エネが普及をしていくように取り組んでいきたいと考えております。
そういうときには、後に残るのは、中止であったり撤退なり取消しがあったときには、再エネ施設の継続をする者がいなくなれば原状回復はどの自治体がするのか、ここの部分の明示と、環境省はどういうふうに考えているのか、そこのところを、大臣、最後にお聞かせください。
○徳永エリ君 分譲型ホテルの要件の中に、風致景観の保護上支障を来している廃屋や老朽化施設の改修、それから増築又は建て替えにより実施されるもののみを許可するという要件なんだと思いますけれども、先ほど鉢呂委員の質問にもありましたけれども、二〇〇九年の自然公園法の改正で、施設の管理又は経営の方法を執行認可申請時に記載する内容として法律に記載するとともに、改善命令、原状回復命令等への違反については、罰則の追加等
一方、今回の改正案に盛り込まれている利用拠点整備改善計画は国立・国定公園の集団施設地区等を対象とすることとしてございまして、改正案によってこれらの施設の原状回復や利活用を直接的に進めることは難しいというふうに考えてございます。
○国務大臣(小泉進次郎君) まず最初に、原状回復命令、まだ一件もないではないかというお尋ねもありました。そちらをまず最初にお答えしたいと思います。 この公園事業者を対象とした原状回復命令については、命令相手方が倒産している場合や資力に乏しく施設の撤去の見込みがない場合などが多く、先生が御指摘のとおり、現時点で国立公園での命令の実績はありません。
これは、発信者情報の開示が発信者のプライバシーや表現の自由、通信の秘密という重大な権利利益に関する問題である上、その性質上、一旦開示されてしまうとその原状回復は困難であることから、安易に開示が行われることがないようにするためでございます。 したがいまして、本改正によって、濫用的な開示請求により不当な開示が行われるようになるものではないと考えているところでございます。
また、許可条件などに違反した者、若しくはこれらの者から土地や工作物についての権利を承継した者に対しては、自然公園法に基づいて原状回復などを命ずることができます。
この要件の趣旨でございますけれども、こういった権利侵害の明白性を求めておりますのは、発信者情報の開示が、発信者のプライバシーや表現の自由、通信の秘密という重大な権利利益に関する問題である上、その性質上、一旦開示されてしまいますとその原状回復は困難であるということから、安易に開示が行われることがないように、また、濫用的な開示請求により不当な開示が行われることのないようにするためでございます。
ただ、問題はやはり、平成二十二年の自然公園法の改正においても、旅館、ホテル、公園事業施設の老朽化等の課題を踏まえた上で、民間事業者に対する改善命令、原状回復命令等への違反についての罰則を設けさせていただきました。監督機能の強化を図ったというわけですね。 また、平成二十五年以降の公園事業の認可に、新たに財務諸表等の審査も併せて行っております。
○井上哲士君 民主的体制の早期回復と言うならば、総選挙を経て民主的に成立したNLD政権の原状回復となるはずだと思うんですね。 NLDのメンバーが主体の連邦議会代表委員会、CRPHが九つのポストの大臣代行を任命して、臨時政府の準備とも報じられております。
その中で、基本的には、建物等に損害が発生した場合、少なくとも、私どもとしても、従前の状態に戻す、修復、復元するという、原状回復することを基本とさせていただいて、それに伴って、実際に発生した損害、先ほど委員からも御指摘いただいたような、家賃減収だとか、あるいは疾病の治療といったようなことについても補償しますということを文書でお見せさせていただいているところでございます。
ほど大臣も答弁があったように、やはり陥没事象というのが、落ちたというのは非常に不幸なことであって、やはりそういった補償も含めてしっかりとNEXCOには対応していただきたいというふうに思っていますが、今年の二月、先月にNEXCO東日本が開催した住民説明会での説明資料には、補償の方針についてという項目があって、建物等に損害が発生した場合において、原則として従前の状態に修復、原状復帰ですね、復元するなど原状回復
でも、もちろん、被害に遭われた方々の原状回復、原状復帰も含めてきっちりと補償するというのは、これはもう大前提ですけれども、それも踏まえて、工事の再開の条件、見通しというのをお答えいただけたらと思います。
さらに、事業再構築補助金では、業態転換等に伴う撤退関連費経費として、建物の撤去費に加えて賃貸物件の原状回復費も支援対象とすることにより、新しい分野への事業展開等を行いやすい環境を整えてまいりたいと考えております。 関係省庁とも連携しつつ、新型コロナ感染症の長期化により大きな影響を受けている事業者の支援に万全を期してまいりたいと考えております。
そういった大状況の中でこのミャンマーの話を見ると非常に興味深いのですが、ASEANとしての声明は、これは、とにかくミャンマーの人民のその利益というものに沿ってちゃんと原状回復しなさい。それから、ASEANは、目的の一つとして人権保護の推進や民主化の推進ということは既にうたっております。ですので、こういった元々の原則というものに立ち返りなさいといったような声明も出しています。
なお、除去土壌等の搬出を終えた仮置場については、従前の土地利用形態を考慮し、実現可能で合理的な範囲、方法で原状回復した上で土地所有者に返地することとさせていただいております。
二点目は、NEXCO東日本は、地元住民説明会で、補償項目として、建物損害の原状回復、家賃減収相当額、地盤補修工事完了後において生じた不動産売却損、疾病等による治療費と説明をしておりますが、その地盤改良を今後二年かけて実施するとしております。これでは補償がいつになるのか、スケジュールが不明である、住民に明らかにしていただきたいと考えます。
○野上国務大臣 そもそも、農地に残土を搬入をして農地として利用しない場合は、これは農地転用に該当しますので農地転用許可を受ける必要があって、許可を受けずに行った場合は当然原状回復命令等の対象になるんですが、一方、先生御指摘のとおり、農地改良の名目で農地に残土を搬入をして、表面は耕作土で覆ってその農地の体裁を整えて、実際は農地として利用しない、こういう巧妙な手口で農地転用許可を免れて農地に残土を搬入をして
ここで伺いますけれども、まず、この工事の再開に当たって、住民の方々は、原因の徹底究明と再発の防止策、あるいは住宅地下における地盤の完全な原状回復。コロナ禍において住宅被害がなくてよかったなと思います。実際、現場を見て、ひび割れであったり、壁に亀裂が入ったり、家屋に亀裂が入ったりしております。避難生活などということになったら、コロナ禍でどれだけ大変なことになっただろうかと。
工事に起因する建物の損害補償につきましては、公共工事に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領に従いまして、必要な調査を実施した上で工事に起因する建物の損害などが確認された場合は、原状回復に要する費用を負担するなど、事業者が適切に対応することとしています。
○藤丸委員 ここが問題でありまして、原状回復しかだめなんですよ、基本は。つまり、原状回復までは三分の二出るんです。三分の二、原状回復は。みんな改良復旧と言っていますけれども、改良復旧になると二分の一。じゃ、これは普通の補助率と一緒じゃないかということなんです。